相続が発生すると、遺された財産に関する手続きや被相続人に関する事務的な手続きなど、
様々な手続きを行わなくてはなりません。その種類はなんと90種類以上。
葬儀・法要などと同時期に、数多くの書類と向き合うことになります。
もしもの時に相続人が困らないよう、元気なうちから備えることが大切です。
事前に何も対策しなかったことで起こるトラブルとは…?
どんな問題があるかを知り、しっかりと事前に備えましょう。
財産が実家だけの場合、
兄弟でわけにくく、トラブルの火種に!
また引き継ぐ人がおらず、空き家になり、
管理に苦労することもあります。
離婚・再婚がある場合、
相続人の把握ができていますか?
前妻・前夫との子どもと連絡をとるのに手間取ったり、
相続人が増えて遺産分割でもめたり、
様々なトラブルが予想されます。
介護していたかどうかには関係なく、
法定相続分は同じですので、
対立する原因になりかねません。
誰かに介護を任せているなどの状況であれば、
早めに話し合っておきましょう。
平成30年7月の相続法の改正により、相続人以外の者の特別寄与料が請求できることになりました。
旧法では相続人以外の者(長男の嫁)などが介護に尽くしても、被相続人の財産を相続することはできませんでしたが、改正法では、相続開始時に、寄与に応じた金額を請求することができるようになりました。
請求できる人の範囲は「被相続人の相続人ではない親族」
※「親族」とは6等級以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族です。この改正に関する施行日は2019年7月1日です。
特別寄与料は自動的に発生する権利ではないので、相続開始後に各相続人に対し、特別寄与料の支払い請求をする必要があります。請求の仕方は以下をご覧ください。
相続人の中に、
行方不明者や連絡先がわからない人がいませんか?
相続人が全員揃わないと遺産分割協議ができず、
手続きが進められないこともあります。
親族であれば、誰でも相続人になれるわけではありません。
法律で「法定相続人」が定められており、誰がどのような順番で相続するかが決まっています。
まずは誰が相続に関わるか、家族で話し合いながら知ることが大切です。
相続財産というと不動産と預貯金だけ…と思いがちです。しかし実際は、
プラスの財産、マイナスの財産、相続財産とならないものの3つがあります。
借金などのマイナスの財産も引き継がなくてはなりませんので、注意しましょう。
仮にマイナスの財産があっても、きちんと対処すれば、引き継ぐ必要がなくなる場合もあります。
財産を的確に把握し、どのように相続するか、早めに決めておくとよいでしょう。
プラスの財産 | マイナスの財産 | 相続財産とならないもの |
---|---|---|
|
など |
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プラスの財産 |
---|
|
マイナスの財産 |
など |
相続財産とならないもの |
|
残された財産は、誰がどのくらいの割合で引き継ぐか、法律で定められています。
しかし、これはあくまで目安。遺言書や相続人同士の話し合いによって分け方を決めることもできます。
元気なうちに分け方を決めておくことで、
託す人の希望が叶い、相続人同士でトラブルになるのを防ぐこともできます。
また、実際に相続が発生した際に、配偶者、子、親には最低限の取り分として「遺留分」が定められています。
「法定相続分」とは割合が異なりますが、
遺言書通りに財産を分けた場合に、遺留分より少ないと不足している分を請求することができます。
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