- 未成年者
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人または補助人
- 破産者
- 被後見人、被保佐人、被補助人に対して訴訟をし、またはした者およびその配偶者ならびに直系血族
- 行方の知れない者
認知症や知的障害などで、お金の管理ができなくなったり、
詐欺被害などにあったりしないか心配という親子は多いのではないでしょうか。
そこで知っておきたいのが、「成年後見制度」。判断能力が不十分となった時に、
不利益を被らないよう、法的に「その人を援助する人=後見人」を決めておく制度です。
後見人は、財産の管理・処分、介護施設への入所手続きや医療行為についての同意を
自分に代わって進めることができます。
成年後見制度は大きく2種類に分けられます。
もうすでに判断能力が不十分な状態に陥っている場合に利用する「法定後見制度」は、
家庭裁判所への申し立てを行い、裁判所の選任により決定します。
一方、「任意後見制度」は、自分の意志で後見人を決めることができ、公証役場で公正証書をつくります。
「自分の人生は自分で決めたい」という人が増えている現代において、元気なうちから備えられる
「任意後見制度」はお守りのようなもの。コスモでも、任意後見で未来に備えることをおすすめしています。
誰が成年後見人になるかについては、特に法令上の制限がありません。
成年後見人候補者として、配偶者や子ども等親族の方を立てたとしても、一定の財産を有している場合は、
家庭裁判所の判断で司法書士や弁護士、社会福祉士などの専門家が選任される場合がほとんどです。
また、次の人は欠格事由に該当し、成年後見人になることができません。
法定後見人は、仮に親が詐欺被害で不要なものを買ってしまっても、契約取り消しをすることができます。
しかし、任意後見制度には、このような「取消権」がありません。
詐欺被害が心配なら、ATMの利用限度額を下げるなど、別の対策を考える必要があります。
コスモでは、成年後見制度はもちろん、
財産を預かり管理する契約など、
安心してお任せいただけるよう、
ご要望に応じて様々な角度からサポートいたします。