大切なご家族がお亡くなりになられた後、被相続人が遺したすべての財産を把握し、遺産整理を行います。
預貯金、不動産、株式、借入金などを整理し、何が被相続人の遺産に該当するのか把握しなくてはなりません。
さらに法的効力のある遺言書があるかないかで、その後の流れは大きく異なります。
いざという時に慌てないために、遺産相続に必要な手続きについて、しっかりと理解しておきましょう。
相続が発生した場合、まずは遺産がどれくらいあるか、被相続人の意思が遺されていないかを確認します。
普段使っていた持ち物が手掛かりになるのはもちろん、生前に被相続人が作成していた遺言書や
リレーションノート®は、相続をどのように進めるべきか導いてくれるものです。
ほかにも下記のような資料をできる限り揃えると相続に関する手続きがスムーズでしょう。
しかし、家族だけで遺産を調べるのが難しいケースも多くあります。
そのような時は、専門家に依頼することで効率的に整理することができます。
など
遺産整理に必要なものを探している最中に、
もし封筒に入れられて封がされている自筆の遺言書を見つけたら、
勝手に開けてはいけません。
自筆証書遺言書の場合は、被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に提出し、
検認(中身の確認)の手続きをしてもらう必要があるからです。
検認を怠ると、5万円以下の罰金を科せられます。
また、自宅などで遺言や公正証書遺言書の控えが見つからなかった場合、
公証役場に問い合わせをしましょう。
公正証書遺言書が遺されていた場合は、
遺言執行者として指定されている人に連絡し、
遺言執行へと進めます。
遺産整理を進めるには、専門知識が必要な部分が多く、
時間もかかるため、苦労される方がほとんどです。
コスモは、相続財産の調査から各種手続きまで、数多くの実績をいかし、迅速にサポートいたします。
遺言書が遺されていた場合は、検認後に記載されている内容を実現する必要があります。
これを「遺言執行」といいます。
また、遺言の内容に従い、財産の管理・処分、遺言の執行に必要な手続きを実行する人を「遺言執行者」と呼び、
遺言書で指定することができます。
遺言執行者の指定は必須ではないものの、遺言執行者にしか「認知」と「相続人の廃除・排除の取り消し」
行えませんので、遺言書の内容に応じて判断しましょう。
遺言執行者には、未成年や破産者以外であれば、誰でもなることができますが、
確実に遺言執行を行うためには法律の専門家などを指定することがおすすめです。
遺産分割では、原則として遺言書の内容に従い、相続人が遺産を分割します。
しかし、遺言書がある場合には、相続人には最低限の取り分として
「遺留分」が定められています。
相続により取得することになった財産が、この遺留分より少なかった時は、
ほかの相続人などに対し、不足している分の請求ができます。
これを「遺留分減殺請求」と呼び、請求できる期限も決められています。
「法定相続分」とは割合が異なり、
定められているのも配偶者、子ども、直系尊属のみですので注意しましょう。
コスモは、遺言書に残された被相続人の真の想いを丁寧に読み解きながら、
遺言書の検認手続きなど諸手続から関係資料の取り寄せ、
関係各所への事務連絡等、遺言執行に関する業務について
迅速かつ丁寧にサポートいたします。
遺言書などがない場合、相続人の誰がどのように財産を引き継ぎ、
分配するのかを協議する必要があり、これを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議には、原則相続人全員が参加する必要があり、相続人に未成年者がいる場合は、
特別代理人を選任しなくてはなりません。
どのように遺産分割するかは、民法で定められた「法定相続分」をベースに話し合うこともできますが、
基本的には相続人同士の意思を確認しながら決めていくため、もめやすいのも事実です。
協議の内容を口約束で終わらせないために、法律で義務付けられてはいませんが、
協議の内容を示す「遺産分割協議書」を作成しておきましょう。
相続登記や相続税の申告などの手続きにおいても、遺産分割協議書が必要となります。
遺産分割協議では、相続人同士が感情的になり、スムーズに進まないことが多々あります。
コスモは、皆様が納得する結論へたどり着かれるよう、
相続人それぞれの想い、そして被相続人の想いと丁寧に向き合ってまいります。
相続人のお住まいが異なる場合も、全国の拠点と連携をとっておりますので、安心しておまかせいただけます。
もちろん、遺産分割協議書の作成、
さらに遺産分割協議書への法定相続人の捺印、印鑑証明書の取付代行などもきめ細やかにご対応いたします。